まず結論
国税庁の説明は明確です。リファンド方式は、2026年11月1日以後に行われる免税販売から適用されます。日本を出国する日には左右されず、お店が両方の制度を併用できる期間もありません。
つまり、ルールを決めるのは航空券ではなくレシートです。2026年10月31日までの販売は旧制度で、会計時に消費税が差し引かれています。2026年11月1日00:00以後の販売はリファンド方式で、税込価格で支払い、出国時の税関確認の後に消費税が返金されます。
主なケース
| 状況 | 適用されるルール | 出国時にすること |
|---|---|---|
| 10月30日に購入し、11月5日に帰国 | 旧制度(消費税は差し引き済み) | 返金の手続きはありません。商品は自分で持ち出し、密封された袋は開けずに、税関でパスポートを提示します。 |
| 10月30日と11月2日に購入し、11月5日に帰国 | 両方:10月のレシートは旧制度、11月のレシートはリファンド方式 | 手荷物を預ける前に、11月のレシートについてキオスク端末(またはVisit Japan Web)で確認を受けます。10月の商品も一緒に持ち出してください。 |
| 11月3日に購入し、11月6日に帰国 | リファンド方式 | 手荷物を預ける前にキオスク端末で確認を受け、返金を待ちます。 |
| 10月に注文し、11月に店頭で受け取り | リファンド方式:販売は商品を引き渡した時点で行われます | ほかの11月の購入と同じ扱いです。 |
| 10月31日の深夜0時を過ぎてすぐに購入 | 通常はリファンド方式。深夜の売上を前日の営業日分として計上しているお店では、旧制度で処理された可能性もあります | レシートを確認してください。消費税がかかっていなければ旧制度での販売です。 |
11月1日より前に免税で購入した場合
- これらの商品は支払い時にすでに免税になっているため、返金されるものはありません。キオスク端末で手続きしても、これらの分は返金されません。
- 商品は必ず自分で日本から持ち出してください。出国時に所持していないと、免除された消費税が税関で徴収されます。
- 密封された袋や箱で販売された飲食料品・化粧品などの消耗品は、出国まで開封しないでください。特殊包装が不要になるのは11月1日以後の販売だけです。
- 出国時に税関でパスポートを提示します。
- 商品を自分で郵送して持ち出す方法は、すでに使えません。この手続きは2025年3月31日で廃止されました。
空港での個別の手続きはまだ公表されていません
2026年10月18日時点で、旧制度で購入した商品を持って11月1日以後に出国する旅行者向けの空港での手続きについて、税関は個別の案内を公表していません。該当する場合は、手荷物を預ける前に税関職員に確認してください。
11月1日以後に免税で購入する場合
- 税込価格で支払い、パスポートを提示します。同じお店で同じ日に税抜5,000円以上の購入が必要です。
- 購入日の翌日から数えて90日以内に税関確認を済ませてください。2026年11月1日に購入した商品は、2027年1月30日までに確認を受ける必要があります。
- 確認は国際線出発ロビーのキオスク端末で、手荷物を預ける前に行います。主要7空港ではVisit Japan Webでも手続きできます。
- 確認はレシート単位で行われます。1枚のレシートの商品が1点でも欠けていたり使用されていたりすると、そのレシートの分はすべて返金されません。
よくある2つの間違い
10月の購入分も返金されると思い込むこと(会計時にすでに免税になっています)、そして「特殊包装は廃止された」と考えて10月に購入した密封袋を開けてしまうことです。レシートごとに商品をまとめておけば、どのルールが適用されるかいつでも分かります。
