現在の税率
| 税率 | 対象 | 価格に含まれる税 |
|---|---|---|
| 10% | 大半の商品:衣料品、家電、化粧品、医薬品、酒類。レストランでの店内飲食も含みます。 | 価格の10/110、約9.1% |
| 8% | 持ち帰りの食品と酒類以外の飲み物、定期購読の新聞。 | 価格の8/108、約7.4% |
どの税率がかかるか
- スナック菓子、お菓子、ペットボトルの水、ノンアルコールビールは食品扱いで8%。
- 酒類は10%。酒類に該当するみりんも含みます。
- 医薬品と医薬部外品は食品ではないため10%。医薬部外品として売られているエナジードリンクも同じです。医薬品ではない健康食品やサプリメントは食品扱いで8%。
- レストランやコンビニのイートインコーナーで食べる店内飲食は10%。同じ食品を持ち帰れば8%。
- 価格は税込みで表示しなければなりません。2021年4月1日以降、税抜価格だけを表示することは認められていません。
還付額への影響
免税で買い物をすると、戻ってくるのは価格に含まれる消費税です。10%の商品11,000円なら1,000円、8%の食品10,800円なら800円です(いずれも手数料を差し引く前の金額)。
税率の異なる商品も合算して、税抜5,000円の最低購入額を判定します。
予定される食品1%への引き下げ
2026年10月9日、内閣は食品と酒類以外の飲み物の消費税率を、2027年4月1日から2029年3月31日まで8%から1%に引き下げる法案を閣議決定しました。法案は同日国会に提出され、2026年10月18日時点で成立していません。国税庁は、自らの説明は法案が成立した場合にのみ適用されるとしています。
引き下げの対象は、現在8%がかかっている食品と同じです。酒類、店内飲食、医薬品、その他すべての商品は10%のまま、定期購読の新聞は8%のままとなる予定です。
税抜10,000円の食品の場合
| 現在(8%) | 2027年4月1日から(1%、成立した場合) | |
|---|---|---|
| 支払額 | 10,800円 | 10,100円 |
| 価格に含まれる税(戻ってくる最大額) | 800円 | 100円 |
免税ショッピングへの影響
この引き下げが免税販売にどう影響するかを示した公式情報はまだありません。当サイトの見方では、免税は消費税を返す仕組みなので、2027年4月以降に買う食品は還付される税が約1%しかなく、その大半が手数料で消える可能性があります。化粧品、医薬品、家電など10%の商品は影響を受けません。
税率変更前後の値札
値札の変更が実際に難しい店について、国税庁は、顧客に誤認を与えない限り、変更前後の短い期間(例:2027年4月1日から5月31日まで)は旧税込価格の表示を続けることを認めています。基準となるのはレジで請求される金額です。
